電子申請と各種保険


電子申請と各種保険

社会保険労務士の電子申請
社会保険労務士の業務は多岐にわたりますが、その中でも重要な位置を占めるのが事業主に代わり面倒な申請や届け出を代行するという業務です。
以前は社会保険などの申請のたびに申請書類に事業主と社労士双方の印を押し、ハローワークなどの関係機関(ハローワークや労働基準監督署、
年金事務所など)に出向いて提出せねばいけませんでした。このため社労士事務所から事業所までの物理的距離が遠い場合など、すばやく処理しようとしても
どうしても限界がありました。しかし現在は「電子申請」という手続きが可能になっています。

電子申請はインターネットを利用して事務所のパソコンから申請書類を提出することができる仕組み。24時間365日いつでも申請することができるので、
移動にかかる時間と経費を節約し、すばやい処理を可能にしてくれます。特に労働保険年度更新手続きや社会保険算定基礎届などは提出期間が決まっており、
窓口が大変込み合うので電子申請が威力を発揮します。電子申請には原則として私たち社労士の電子署名に加え、事業主の方の電子署名が必要。
しかし「電子署名ってなに?」と思われる事業主の方も多いのではないでしょうか。電子証明書の発行には面倒な手続きが必要で、証明期間に応じた
手数料もかかります。
そこで現在では多くの手続きについて「提出代行に関する証明書」の画像ファイルを添付することで、社労士の電子署名があれば事業主の
電子署名が省略可能となっています。具体的に電子署名が省略可能な手続きは、健康保険厚生年金保険関係、国民年金関係、雇用保険関係、
労働保険適用徴収関係、船員保険厚生年金保険関係、国際協定関係など多岐にわたります。雇用保険の離職票は今まで省略ができませんでしたが、
現在では省略が可能な手続きに加わりました。離職票は最後の給与計算が終わって申請し、交付していたため以前は一定の処理日数が必要でしたが、
電子申請を導入することでこの処理日数が軽減されています。

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