就業規則 作成


就業規則 作成

就業規則を作成するメリット
就業規則は「労働者のためのものを会社が作ってあげる」というイメージを持っている人がいるようですが、それは間違った考えです。就業規則の作成には、
従業員だけでなく会社にとっても大きなメリットがいくつもあります。「就業規則を作成するのは面倒」「会社の経営について考える方が先」と就業規則の
作成を後回しにしていると、労使トラブルが発生して不利益を被ることにもなりかねません。まず、暇な時期と繁忙期の差がある事業所では、就業規則に
変形労働時間制の導入を明記することで1日の労働時間を最大10時間に設定できます。

これは暇な時期の労働時間を繁忙期に回すことができる制度。1年単位や1か月単位で取り入れ、就業時間を加減したり、労働日数を変更できます。
うまく活用すれば時間外労働を大幅に減らすことができるので、人件費の削減につながります。事業所の形態によっては1週間単位で非定型労働時間制を
取り入れられます。自社が対象になるかどうか、また制度を取り入れる上での注意点など、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
また就業規則がない会社では、新規採用が難しくなります。優秀な人材は同規模の会社であれば当然就業規則がある会社を選んで採用試験を受けるでしょう。
中小企業では人材確保が大きな課題の一つですし、新卒採用をしようとするとこの傾向はさらに大きくなります。就業規則の作成は優れた人材確保にも
つながるのです。また雇用にまつわる助成金の多くは就業規則に関する規定が支給の要件に含まれています。
助成金は特に中小企業にとって、元手が必要なく経営の助けになる資金なので、対象になりそうな制度があればぜひ活用したいところです。
しかし就業規則自体がなければ、もちろんそれらの助成金は受けられません。雇用にまつわる各種助成金を受けるための就業規則の作成・変更や、
申請手続きの代行も承ります。

▲ 就業規則 作成 TOP
就業規則 変更 就業規則 規定 届出 作成 社会保険労務士 社労士 社会保険労務士事務所 電子申請の業務 電子申請と各種保険
就業規則の作成、電子申請の手続き相談なら、社会保険労務士 前島事務所