就業規則 規定


就業規則 規定

就業規則作成で残業代を削減?
会社を運営する上で大きな経費の一つに社員の人件費があげられます。この中でも大きな位置を占めるのが時間外労働の賃金です。時間外労働に対しては
所定の計算方法で算出される時間や日当たりの給与に対し、1.25倍して得られた金額を支払う必要があります。金額が膨れ上がる上に月によって変動するので、
会社の労務管理を圧迫する原因にもなります。通常の給与に比べて金額が上乗せされるため、従業員によってはわざとだらだらと就業時間を引き延ばし、
残業して時間外労働分の給与を受け取ろうとする人間もいます。

就業規則を作成してうまく活用すれば、こういった厄介な問題を解決し、残業代を削減できる可能性があります。それを実現してくれるのが変形労働時間制や
みなし労働時間制の導入です。変形労働時間制では1か月単位や1年単位などで労働時間を平均することができる制度。この期間の平均労働時間が
週40時間以内に収まっていれば、ある一定期間法定労働時間(1日8時間)をこえていても残業が可能です。
他の日の労働時間を充当しているだけなので、残業代を支払う必要もないのです。これを活用すれば、繁忙期にのみ残業してもらいつつ人件費を
削減できるかもしれません。事業所の形態によっては週単位で変形労働時間制を導入することも可能です。
フレックスタイム制もこの変形労働時間制に含まれます。みなし労働時間制は、実際に労働に従事した時間を客観的に管理することが難しい従業員に対して、
1日の労働時間を一定の時間とみなす制度。中でも「事業場外労働型に関するみなし労働時間制」は、営業職など1日の労働時間の多くを事業所外で
過ごす人に適用される制度です。これらを就業規則に盛り込むためには労使協定を結ぶなど規定の手続きが必要ですが、一度導入すると
従業員の労働時間を一定時間とみなせるようになります。労務管理の負担が軽減でき、時間外手当の削減にもつながります。
対象になりそうな部署がある会社では、導入を検討してみましょう。

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