社会保険労務士事務所


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高齢者活用も社会保険労務士事務所にご相談を
日本の会社のほとんどは、定年制度を設けています。しかし平成18年4月1日には高年齢者雇用安定法が改正され、65歳未満を対象とした定年を設けている
事業所に65歳までの雇用延長が義務化されました。この対策として企業では定年年齢の引き上げ、継続雇用制度、定年の廃止のうちいずれかの措置を
とならければならなくなりました。高齢者は視力や記憶力などの面で若い社員とは別のハンデを抱えている場合もありますが、豊富な経験と知識、
技術を蓄えている貴重な存在でもあります。「優秀な人材は残したいけど、会社の負担は増やしたくない」。そんな会社の要望を叶えるため、
高齢者の人材活用の場面でも社会保険労務士事務所をご活用ください。

高齢者の雇用は中小企業にとって、大手企業で活躍した経験を持つ技術社員を、定年後雇い入れて技術を吸収するチャンスにもなっています。
国も各種助成金の支給を通して高齢者の雇用を後押ししています。しかしこれらの給付は給与計算と密接に結びついているため、きちんと把握していなければ
恩恵を受けられません。給与計算の内容によっては、高齢者自身の手取り収入が月に数千円しか変わりないのに、会社負担が一人につき年に
100万円以上も変わってくるという場合があります。つまり制度を上手に活用すれば、それだけの人件費を削減して能力が高い高齢者を雇えるのです。
高齢化社会を迎え、今後次々に社員が定年となって65歳までの給与を負担することを考えれば、早めに適切な制度を導入することが必要。
また、会社としては全ての高齢者を雇い続けるのではなく、会社の業績に大きく貢献してくれる優秀な社員を残したいと思うのが本音です。
労働条件も定年時に合わせれば、引き下げが可能な場合があります。雇用契約を交わす前にまず社労士に相談し、適切な労働条件と給与を設定することで
会社の利益を守りましょう。

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