就業規則 変更


就業規則 変更

就業規則の変更に必要な届出
就業規則は職場のルールブックです。定めた以上は従業員はもちろんですが、会社もその内容を順守しなくてはいけません。そのため一度作ったら
終わりではなく、実際の職場の実態に即した形に随時変更していく必要があります。就業規則を変更する場合は作成した時と同じく、労働基準監督署に
届出をしなくてはいけません。就業規則の変更には作成と同じく一定のルールがあります。
変更案を作った段階で従業員の過半数が所属する労働組合もしくは労働者を代表するものに変更案に対する意見を聴取し、意見書を提出してもらいます。
労働者を代表するものとは仕事上の監督・管理者ではなく、投票や挙手など民主的方法で選ばれた人をさします。労働基準監督署にはその意見書と
正副2部の就業規則変更届を提出しましょう。変更後の就業規則は掲示や配布など何らかの手段で従業員に周知することを忘れてはいけません。

会社の経営状態は常に変化しています。一度定めた給与や昇給を見直す必要が出てくる場合もありますし、労使協定を締結した場合など、就業規則に
変更を明記しなくてはならないケースもあります。まず前提として、基本的には従業員に不利益な変更を一方的に加えることはできないということが
労働契約法第9条に定められています。そのため労働条件の低下となるような就業規則の変更は特に慎重に行わなくてはいけません。
まったく不可能なわけではなく、変更後の就業規則を従業員に周知するなど所定の手続きをとればそういった変更もできる可能性があります。
もちろんむやみに給与を下げたりといった変更は認められない可能性がありますし、従業員の意欲が低下し、生産性が落ちる原因にもなります。
このような事態を防ぐために就業規則の変更にかかわる協議に時間をかける企業もありますが、これは無理な変更を断行してトラブルが発生するのを
防ぐため。そういった場でも第三者的立場である社会保険労務士を上手に活用しましょう。

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