就業規則 届出


就業規則 届出

就業規則は届出が必要
就業規則はただ作ればよいというものではありません。作成自体にも厳密なルールがありますし、作成したあとも所定の手続きが必要です。
さらに、労働基準監督署に届出をする必要もあります。この前後の手続きを正確に把握しておきましょう。まず就業規則案を作成すると、労働者の代表の
意見をきかなくてはいけません。労働者の過半数が所属する労働組合がある事業所では、これが労働者の代表に当たります。

労働組合がない場合や所属組合員数が過半数に満たない場合は、労働者の過半数を代表するものが代表となります。過半数を代表するものは仕事上の
監督・管理者ではなく、投票や挙手など民主的方法で選ばれた人でなくてはいけません。代表から意見をきいたのち、意見と職名を明記して自署捺印した
意見書を提出してもらい、それを就業規則案に添付して労働基準監督署に届出をします。別規定があればそれも添えて正副2部を用意し、提出しましょう。
1部は会社控として押印した状態で返却してもらえます。
代表の意見をきかなければいけないという義務はありますが、それを就業規則に反映させるという義務はありません。ただ、あまりに大きく労使の希望が
かけ離れ、従業員の労働意欲がわかないという状況は避けたいところ。双方にとって納得できる範囲の就業規則になるよう心がけましょう。
届出が終わった就業規則案は正式な就業規則となるので、従業員に周知する必要があります。

周知の形は掲示でも配布でも構いません。ディスクなどに記録し、パソコンなどで従業員がそれを読み込んで確認できるようにしておく形もとれます。
労働者の代表からの意見聴取、労働基準監督署への就業規則の届出、従業員への周知といったこれら一連の手続きは、就業規則の作成時だけでなく、
変更した場合にも必要となります。従業員が常時10人以上いる事業所ではこれを怠ると30万円以下の罰金が課せられますので、面倒でも必ず手続きを
すませましょう。

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